貸主VS借主 裁判を三つ
①新聞で大きく取り上げられた2009年7月23 京都地裁 更新料無効判決
判決文はまだ読んでませんが、朝日新聞は今日の社説でも取り上げてました。
キャンペーン張ってますね(苦笑)
貸主側から見ると、借主の行動は、更新料に異議があったにしても疑問を感じます。一人前のオトナとしてどうなんだろう。
詳しくはまたあとで。
②2008年1月30日 京都地裁 更新料無効判決 の控訴審
結審したそうで、判決の言い渡しが、大阪高裁で8月27日にあります。
要注目。結果がどちらであっても各新聞には、上の更新料無効判決と同じぐらいの大きさで取り上げていただきたいものです。。
③2009年6月19日 大阪高裁 敷引有効判決
新聞でも「敷金問題研究会」でも華麗にスルーされてます(苦笑)。
ちなみに「賃貸住宅新聞」ではトップ記事でした。
今まで無効判決の多かった敷引ですが、高裁・控訴審での有効判決。
とはいえ、従来タイプの敷引とは少々異なりますし、通常損耗分を敷引として控除している、という契約です。
詳細にはなかなか含蓄がありますので、これもまた後日詳しく紹介します。
貸主・業者は見出しだけでぬか喜びしちゃいけませんよ。
しばらく法務系の記事からは遠ざかっていましたが、「大家さんのひとりごと」はどちらの立場もできるだけ詳しく紹介することをモットーとしております。
同業者として激しく疑問に思う問題貸主もいれば、消費者保護に甘えて自分の責任を放棄する鉄鎚ものの借主もいます。
私の立場は貸主ってのは変わりませんが、このあたりを、各事例を詳しく紹介することで貸し借り双方の責任がはっきりすると思うからです。
借主側サイトや新聞には一方的な情報しかありませんし、きちんと論証する気がないな、というのは判決当日と今日の朝日の記事を見てよくわかったので、
微力ながら論証の手助けとなる情報をできるかぎり公開し、その上で私の意見はその情報とは別個に書いていきたいと思います。










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